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就労継続支援B型の指定基準をわかりやすく解説(設備基準編)

就労継続支援B型の指定を受けるには、4つの要件を満たす必要があります。

ここではその4つの要件について、わかりやすく解説します。

満たす必要がある4つの要件とは?

 

①人員基準

②設備基準

③運営基準

そして

④法人であること

 

①~③までの基準は、障がい福祉事業のサービスの種類ごとに法律や条例、省令、告示で定められています。

 

ここでは設備基準についてわかりやすく解説します。

 

設備基準

就労継続支援B型の指定を受けるには、必要とされる設備を備えなければなりません。

 

訓練・作業室

・指定権者によって1人あたりの広さが3.3㎡必要なところもある。

※さいたま市の場合は3.3㎡以上となっています。

 

相談室

・指定権者によって間仕切りで良いところ、天井までの壁が必要なところなど様々。

※さいたま市の場合は間仕切りを設けること、となっています。

 

洗面所・便所

・利用者の特性に応じたものであることが必要。

 

その他

・相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

・事務室は指定権者によって必要な場合もあり。
(必須でなくても事務室はあったほうが作業効率は上がります)

 

※基準については指定権者によって異なる場合もありますので、注意が必要です。

指定申請手続きの際には確認したほうが安心です。

 

 

指定申請手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料にてお受けしております。

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