障害福祉サービス施設の指定を受けるためには、指定行政庁の指定基準を満たさなければなりません。
この基準は「人員基準」「設備基準」「運営基準」があり、行う事業や都道府県、自治体によっても違います。
また、指定を受けるには法人である必要があります。
申請の手続きは関連法令の理解や、様々な書類の準備などが必要になります。
施設の開設準備は、指定申請以外にも事業者様が行わなければならないことも多くあります。
これらの事務を行政書士に任せることにより、事業者さまはその他の業務に集中することができます。
指定申請手続きの大まかな流れ
- 初回相談(初回相談無料)
まずはお客様のご希望やお悩みを伺います。
- お見積り・ご依頼
今後の流れについてご説明いたします。また見積額もご提示いたします。
ご納得いただけましたら、契約成立となり契約書を交わさせていただきます。
- 書類収集・書類作成・基準の確認・行政窓口との事前協議など
基準の確認等を行い、お客様と打ち合わせをしながら書類を作成いたします。
また事前協議にも同行いたします。お客様にご用意いただく書類の確認をいたします。
- 申請書類提出
書類が全て揃い、申請書類が完成しましたら指定行政庁に提出いたします。
- 指定取得後に事業開始
指定取得後に施設の運営開始となります。
運営サポートについて
運営に関わるアドバイスを毎月ご提供いたします。
加算のご提案をいたします。(作成については応相談)
報酬について
障害福祉サービス指定申請手続き 25万円~
その他オプションあり(詳細はご相談ください)
※個別のお見積りが優先いたします。
運営サポート 月額 3万円~
まずはお気軽にお問い合わせください。