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就労継続支援B型の指定基準をわかりやすく解説(人員基準編)

就労継続支援B型の指定を受けるには、4つの要件を満たす必要があります。

ここではその4つの要件について、わかりやすく解説します。

 

満たす必要がある4つの要件とは?

 

①人員基準

②設備基準

③運営基準

そして

④法人であること

 

①~③までの基準は、障がい福祉事業のサービスの種類ごとに法律や条例、省令、告示で定められています。

 

ここでは人員基準についてわかりやすく解説します。

 

 

人員基準

就労継続支援B型の指定を受けるには以下の人員が必要です。

 

管理者

・職員の管理、就労継続支援B型の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、またその他の管理を一元的に行う。また法令等の規定を職員に遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(自治体によって資格要件あり)

※さいたま市の場合は「社会福祉士主事任用資格を持つ者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」との資格要件があります。

 

サービス管理責任者

・利用者を支援するうえでの計画の作成や、それに関する業務を行う。また利用者の心身の状況等の把握し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように検討、支援を行う。また他の職員に対する指導等を行う。

※サービス管理責任者は実務経験(経験の年数は種類と資格に応じて異なります。)プラス研修修了などの要件を満たす必要があります。

・サービス管理責任者の人数

利用者数60人以下:1人以上

利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

(1人以上は常勤である必要があります。)

 

職業支援員

・個別支援計画に基づき、就労継続支援を行う。

 

生活支援員

・個別支援計画に基づき、日常生活支援を行う。

※職業支援員と生活支援員はそれぞれ1人以上必要

 

・職業支援員及び生活支援員の人数

常勤換算で、利用者を10または7.5または6で除した数以上

1人以上は常勤である必要があります。

(人員配置6:1は令和6年度障害福祉サービス等報酬改定にて新設されました。)

 

※基準については指定権者によって異なる場合もありますので、注意が必要です。

指定申請手続きの際には確認したほうが安心です。

 

 

指定申請手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料にてお受けしております。

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