就労継続支援B型の指定を受けるには、4つの要件を満たす必要があります。
ここではその4つの要件について、わかりやすく解説します。
満たす必要がある4つの要件とは?
①人員基準
②設備基準
③運営基準
そして
④法人であること
①~③までの基準は、障がい福祉事業のサービスの種類ごとに法律や条例、省令、告示で定められています。
ここでは設備基準についてわかりやすく解説します。
設備基準
就労継続支援B型の指定を受けるには、必要とされる設備を備えなければなりません。
訓練・作業室
・指定権者によって1人あたりの広さが3.3㎡必要なところもある。
※さいたま市の場合は3.3㎡以上となっています。
相談室
・指定権者によって間仕切りで良いところ、天井までの壁が必要なところなど様々。
※さいたま市の場合は間仕切りを設けること、となっています。
洗面所・便所
・利用者の特性に応じたものであることが必要。
その他
・相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
・事務室は指定権者によって必要な場合もあり。
(必須でなくても事務室はあったほうが作業効率は上がります)
※基準については指定権者によって異なる場合もありますので、注意が必要です。
指定申請手続きの際には確認したほうが安心です。
指定申請手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料にてお受けしております。