障がい者に就労の機会を提供するとともに、必要な訓練を行うのが就労継続支援です。
ここでは主に就労継続支援B型の概要について、わかりやすく解説します。
就労継続支援B型とは?
一般企業等への就労が困難な人や、一定年齢に達している人に、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う施設です。
B型とA型の大きな違い
B型とA型は対象者や年齢条件を始め様々な違いがあります。
なかでも大きな違いは「B型には雇用契約がない」ことと「A型には雇用契約がある」ことです。
そのため、A型は最低賃金を守ることが義務付けられ、労働関係の法令の適用があります。
また、雇用契約を結ぶため、ある程度の就業能力が求められます。
B型は雇用契約を結ぶことはありませんが、就労に対して工賃が支払われます。
令和4年度における平均工賃は月額17,031円、時給243円となっています。
就労継続支援B型の特徴
上で述べた通り、就労継続支援B型事業所では利用者と雇用契約を結ぶことはありません。
また、平均工賃を見ても分かる通り、どうしてもA型事業所等と比べて稼ぐ金額は少なくなります。
そのためB型事業所はお金を稼ぐという目的より、就労の場とともに居場所を作るといった役割があるといえます。
また、平均工賃は月額3000円程度を上回ることが指定の要件とされています。
令和5年12月時点で事業所数は17,059施設、利用者は348,016人となっています。
なお、利用期間に制限はありません。
主な対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
①企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
④通常の事業所に雇用されている障がい者であって主務省令で定める理由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者
出典:厚生労働省HP