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障がい福祉サービス事業のお金の流れ

障害福祉サービス事業はどのように報酬を得ているのでしょうか?

障害福祉サービス事業の報酬の仕組みは、役所からの説明だけでは分かりにくいことがあるかもしれません。
そこで、ここでは分かりやすく図を使って説明したいと思います

障害福祉サービス等報酬の支払いの流れ

 

 

障害福祉サービス等報酬について

「障害福祉サービス報酬」とは、事業者が利用者に障害福祉サービスを提供した場合に、その対価として支払われるサービス費用をいう。

障害福祉サービス等報酬は各サービスごとに設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算、減算される仕組みとなっている。

(厚生労働省資料より)

前提条件

障害福祉サービス事業所が上記のお金の流れで報酬を得るには、まず、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく行政からの「指定」を受けることが必要です。

また、利用者が障害福祉サービスを利用するためには、市町村の窓口で支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

障害福祉サービス事業のお金の流れ

①事業所は利用者に対してサービスを提供します。

②事業所は国保連(国民健康保険団体連合会)に月に1回給付金の請求をします。
(サービスを提供した次月1日~10日まで)

③国保連が市町村に給付金の請求をします。

④市町村が請求をもとに国保連に給付金を支払います。

⑤国保連から事業所に給付金が支払われます。
(目安として次々月の中旬頃(国保連によって違います)に前々月のサービス提供分が入金されます。)

この給付金が主に事業所の売上になります。

※利用者は所得に応じて利用者負担を支払います。
(収入によって上限額が決められています)

国保連に対する給付金請求業務は当事務所でもご対応が可能です。

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