障害福祉サービス事業はどのように報酬を得ているのでしょうか?
障害福祉サービス事業の報酬の仕組みは、役所からの説明だけでは分かりにくいことがあるかもしれません。
そこで、ここでは分かりやすく図を使って説明したいと思います
障害福祉サービス等報酬の支払いの流れ
障害福祉サービス等報酬について
「障害福祉サービス報酬」とは、事業者が利用者に障害福祉サービスを提供した場合に、その対価として支払われるサービス費用をいう。
障害福祉サービス等報酬は各サービスごとに設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算、減算される仕組みとなっている。
(厚生労働省資料より)
前提条件
障害福祉サービス事業所が上記のお金の流れで報酬を得るには、まず、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく行政からの「指定」を受けることが必要です。
また、利用者が障害福祉サービスを利用するためには、市町村の窓口で支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
障害福祉サービス事業のお金の流れ
①事業所は利用者に対してサービスを提供します。
②事業所は国保連(国民健康保険団体連合会)に月に1回給付金の請求をします。
(サービスを提供した次月1日~10日まで)
③国保連が市町村に給付金の請求をします。
④市町村が請求をもとに国保連に給付金を支払います。
⑤国保連から事業所に給付金が支払われます。
(目安として次々月の中旬頃(国保連によって違います)に前々月のサービス提供分が入金されます。)
この給付金が主に事業所の売上になります。
※利用者は所得に応じて利用者負担を支払います。
(収入によって上限額が決められています)